【松life】自転車の酒酔い運転
皆さん、改めましてこんにちは。
松ぼっくりです。
12月15日が過ぎ、給料の支給日がきた方いらっしゃいますか?
私は毎月の給料をエクセルでまとめているので今年の収入集計が終了しました!
ぬぬぬ。残業は昨年と変わらず。が、控除が前年比1%も増えてる(;・∀・)やめて…
さて今日のテーマは「自転車の酒酔い運転」です。
皆さん年末になってお酒は飲んでいるでしょうか。
コロナ感染者が減ってきて、居酒屋によって帰るなんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
そこで私から注意喚起です。
お酒を飲んで自転車に乗ると…酒酔い運転で捕まる可能性があります!!!
知ってましたか?
なんと全国で年間110件近く検挙されているらしいです。
これ意外と知らない方いらっしゃると思ったんですけど、どうでしょうか。
酒酔い運転とはお酒を飲んで車が運転できない状態で運転する事です。
もちろん自転車もこの条項には含まれます。
酒気帯び運転という基準もあるんですが、こちらは呼気のアルコール濃度が一定以上になると違反になります。酒酔いはこうした基準はないですが、運転できる状態かを判断されて違反となります。この酒気帯び運転には自転車は適用されません。
しかし酒酔い運転には自転車でも適用され違反となります。
この酒酔い運転に違反すると5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
さらに免許の欠格期間3年となり35点減点されます。
本当に重い罪になってしまうんですね。
なので、自動車だけでなく自転車に乗って居酒屋にいって帰り自転車に乗って帰るということは止めましょう!!!シェアサイクルも普及してきて帰りは自転車で…という事も考えられますが、くれぐれも自転車に乗ってはいけないんです。法律違反になってしまいます。
もう一つ、万がいち人を自転車でひいてしまった時には刑事罰とともに相手に対する賠償がでてきます。怪我などの程度によって賠償額は異なってきますが、大きな賠償になってしまう可能性はあります。
そこで、「個人賠償責任」の保険や補償に入りましょう。
これは他人を傷付けてしまったり、他人のものを壊してしまった時に補償がでるサービスです。一億円くらい補償がついてくるものが多いです。
ではどうやって入るの?
ずばり「自転車保険」というのがいまは保険会社で取り扱っています。保険料も年間で数千円と安いです。他には「火災保険に付いている」「自動車保険に付いている」「クレジットカードに付いている」場合があるので、ご加入の上記3つの保険やクレジットカードの補償を確認してみてくださいね。
ではでは年末を楽しく過ごすために、ちょっとしたおっせかいでした。
皆様の生活がちょっと快適になりますように。
松ぼっくりでした~。